10㎡以下のコンテナ・ユニットハウスは建築確認が不要?条件は?
床面積が10㎡以下の建築物の場合、一定の条件を満たせば建築確認は不要とされています。
結論から言ってしまえばコンテナでもユニットハウスでも、10㎡以下なら条件次第で建築確認が不要ということになります。
10㎡というと小さいように聞こえますが、3坪のハウスが約10㎡で約6畳です。
個人的な用途であれば6畳もあれば十分という方も多いのではないでしょうか?
さてこの記事では、どのような条件を満たせば建築確認が不要となるのかを確認してみます!
建築確認が不要になる条件と法的な根拠
建築確認が不要になる条件
10㎡以下であっても無条件で建築確認が不要となるわけではありません。
以下の条件をすべて満たす場合に限って建築確認が不要となります。
- 防火指定のない地域(防火地域・準防火地域以外の地域)
- 増築・改築・移転であること(新築の場合は不可)
- 10㎡以下の建築物であること
図も作ってみましたので併せてご確認ください。
法的な根拠:建築基準法第六条2
10㎡以下の建物なら無条件でどこでも建築確認不要で建築物を設置できると勘違いしている方もいるようですが、あくまで法律で決められた条件をクリアした場合のみ建築確認が不要となります。
その条件を決めているのが以下の法律です。
前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
それでは条文をかみ砕いてみていきましょう。
建築基準法第六条2を読み解く
まず先頭で「前項の規定は、~であるときについては、適用しない」と言っています。
限定的に「前項の規定」を適用しないという緩和的な条文であることがわかります。
前項の規定とは「確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。」ということですので、この条文は「建築確認申請を受けなくてもいい場合」について書かれているということになります。
その条件として最初に「防火地域及び準防火地域外において」とあります。
つまり地域的条件として、防火地域及び準防火地域の中はダメ、それ以外はOKということになります。
次の条件は「建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合」です。
建築基準法では言葉の定義として、新築・増築・改築・移転をまとめて「建築」としています。
ここであえて建築という言葉を使わず、増築し、改築し、又は移転しようとする場合としていることから、新築の場合はダメですということを示しています。
ただし、棟としては新築であっても、敷地単位で増築であれば問題ありません。
最後に「床面積の合計が十平方メートル以内であるとき」です。
これは説明不要ですね。10㎡を超えてしまうとこの法律の対象にはならないということです。
これらの条件を全てクリアしていれば、基本的には建築確認申請は不要です。
建築基準法に定められる他の条文にも注意!
ただ条文を平読みする以外にも注意したいことはいくつかあります。
例えば容積率や建蔽率は、母屋と増築部分の合算で規定内に収める必要があります。
建築確認が不要=建築基準法を無視してもよい、というわけではありませんのでご留意ください。
地域・自治体のルールに注意
また厄介なのが設置する地域や自治体もよっても判断が異なったりすることがあるようです。
10㎡以下の建築物を建てる際はしっかり調査し、不安な場合は自治体に確認をしましょう。
他にも補足が必要なことは今後負って追記してまいります。
※記事の内容はあくまで当社の見解です。個々の具体的な事例についての判断は必ず所轄の役場にご相談ください。
10㎡以下のコンテナやユニットハウス
10㎡以下のコンテナ・バン
コンテナの場合、最も流通の多い20Fコンテナは10㎡を超えてしまいます。12Fなら10㎡以下となります。
また、バンの場合は2t以下のものや、カット加工したバンにも10㎡以下のものがあります。
10㎡以下のハウス
ユニットハウスでは通常1坪~3坪のハウスまでが10㎡以下となります。
倉庫や物置というよりは、趣味の部屋や勉強部屋など、離れとして使うのに最適ですね。
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